条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
› 第二十六条
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十六条 (定期検査)
平成十六年国土交通省令第五十九号
府省令
(定期検査)
第二十六条
定期検査は、船舶保安証書の有効期間の満了前に受けることができる。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第二十六条(定期検査)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
第49条
第50条
第79条
第81条
← 第二十五条(法定検査の準備)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 目次
第二十七条(船舶保安証書) →