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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十六条 (定期検査)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(定期検査)

第二十六条

定期検査は、船舶保安証書の有効期間の満了前に受けることができる。

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