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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十二条 (船舶保安評価書)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安評価書)

第二十二条

第十一条第五項の船舶保安評価書は、次に掲げるところにより評価を行った結果を記載したものとする。

  1. 国際航海日本船舶の構造、設備等について実地にその状況を調査すること。
  2. 船舶保安評価書の作成に関する知識及び能力を有する者により評価が行われること。

2第十五条第一項の規定は、法第十一条第九項の規定による船舶保安評価書の備置きについて準用する。

3第十五条第四項の規定は、法第十一条第二項の規定による船舶保安評価書の記載について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項の表の下欄の各号に掲げる事項」とあるのは「法第十一条第五項の規定により行った評価の結果」と読み替えるものとする。

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