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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二十一条 (船舶保安規程の軽微な変更の届出)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安規程の軽微な変更の届出)

第二十一条

船舶保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について前条各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。

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