(船舶保安規程の軽微な変更) 第二十条 法第十一条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更二船舶保安統括者の選任に関する事項の変更三船舶保安管理者の選任に関する事項の変更四前三号に掲げるもののほか、国際航海日本船舶の保安の確保に支障がないと国土交通大臣が認める事項の変更 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗