(船舶保安規程の変更の承認の申請)
第十八条
船舶保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について変更(第二十条各号に掲げる変更を除く。)をしようとする場合は、船舶保安規程変更承認申請書(第二号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。
2船舶保安規程変更承認申請書には、船舶保安規程の変更部分の抜粋及び前条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。