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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第十三条 (船舶保安証書)

平成十六年法律第三十一号法律
(船舶保安証書)

第十三条

国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。

  1. 当該国際航海日本船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第一項の規定により設置されていること。
  2. 第六条の規定により船舶指標対応措置が実施されていること。
  3. 第七条第一項の規定により船舶保安統括者が選任されていること。
  4. 第八条第一項の規定により船舶保安管理者が選任されていること。
  5. 第九条第一項の規定により操練が実施されていること。
  6. 当該国際航海日本船舶内に、第十条第一項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていること。
  7. 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けた船舶保安規程が同条第一項の規定により備え置かれていること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていること。

2前項の船舶保安証書(以下「船舶保安証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。

3前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。

4行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

5前条後段の検査の結果第一項の規定による船舶保安証書の交付を受けることができる国際航海日本船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の船舶保安証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該検査に係る船舶保安証書が交付される日又は従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

6次に掲げる場合における船舶保安証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の船舶保安証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。

  1. 従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日前三月以内に受けた前条後段の検査に係る船舶保安証書の交付を受けたとき。
  2. 第二項ただし書の規定により従前の船舶保安証書の有効期間が延長されたとき。
  3. 従前の船舶保安証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。

7第二項及び前二項の規定にかかわらず、国際航海日本船舶の所有者の変更があったときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その変更があった日に満了したものとみなす。

8第二項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、第二十条第二項に規定する国際航海日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。

9国土交通大臣は、船舶保安証書を交付する場合には、当該国際航海日本船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該船舶保安証書に記載することができる。

10船舶保安証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他船舶保安証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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