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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第十条 (船舶保安記録簿)

平成十六年法律第三十一号法律
(船舶保安記録簿)

第十条

国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。

2国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する船舶保安記録簿(以下「船舶保安記録簿」という。)への記載を行わなければならない。

3国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、船舶保安記録簿の様式その他船舶保安記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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