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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第十六条 (船舶保安証書の効力の停止)

平成十六年法律第三十一号法律
(船舶保安証書の効力の停止)

第十六条

国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。

  1. 当該国際航海日本船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第一項の規定により設置されていない場合当該国際航海日本船舶に、同条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等を同条第一項の規定により設置すること。
  2. 第六条の規定により船舶指標対応措置が実施されていない場合同条の規定により船舶指標対応措置を実施すること。
  3. 第七条第一項の規定により船舶保安統括者が選任されていない場合同項の規定により船舶保安統括者を選任すること。
  4. 第八条第一項の規定により船舶保安管理者が選任されていない場合同項の規定により船舶保安管理者を選任すること。
  5. 第九条第一項の規定により操練が実施されていない場合同項の規定により操練を実施すること。
  6. 当該国際航海日本船舶内に、第十条第一項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていない場合同項の規定により船舶保安記録簿を備え付けること。
  7. 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けた船舶保安規程が同条第一項の規定により備え置かれていない場合同条第四項の承認を受けた船舶保安規程を同条第一項の規定により備え置くこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。

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