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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十二条 (改善命令等)

平成十六年法律第三十一号法律
(改善命令等)

第二十二条

国土交通大臣は、船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶が第十六条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、臨時船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 第十六条第一号から第六号までに掲げる場合それぞれ同条第一号から第六号までに定める措置
  2. 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていない場合同項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しを国土交通省令で定めるところにより備え置くこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていない場合当該事項を適確に実施すること。

3国土交通大臣は、前二項、第七条第四項第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項の規定による命令を発したにもかかわらず当該国際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこれらの規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者又は船長に対し、当該国際航海日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

4国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために同項に規定する規定に係る措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

5国土交通大臣は、第三項の規定による処分に係る国際航海日本船舶について、第一項若しくは第二項、第七条第四項第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項の規定による命令に従って必要な措置が適確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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