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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第六十条
平成十六年法律第三十一号
法律
第六十条
第二十二条第三項
(
第二十五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
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