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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十五条 (改善命令等)

平成十六年法律第三十一号法律
(改善命令等)

第二十五条

国土交通大臣は、国際航海外国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号(第三号を除く。)に掲げる措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2第二十二条第三項から第五項までの規定は、国際航海外国船舶について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項、第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項」とあり、同条第五項中「第一項若しくは第二項、第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「所有者が」とあるのは「船長が」と、「これら」とあるのは「同項」と、「所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「前項」とあり、同条第五項中「第三項」とあるのは「第二十五条第二項において準用する第二十二条第三項」と読み替えるものとする。

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