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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十四条 (国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置)

第二十四条

国際航海船舶のうち第二条第一項第二号に掲げる船舶(以下「国際航海外国船舶」という。)の所有者は、当該国際航海外国船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところにより、当該国際航海外国船舶の保安の確保のために必要な措置を適確に講じなければならない。

  1. 当該国際航海外国船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等に相当する装置を設置すること。
  2. 当該国際航海外国船舶に係る船舶指標対応措置に相当する措置を実施すること。
  3. 当該国際航海外国船舶の乗組員以外の者のうちから、船舶保安統括者に相当する者を選任すること。
  4. 当該国際航海外国船舶の乗組員であって、第八条第一項の講習を修了した者と同等以上の知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、船舶保安管理者に相当する者を選任すること。
  5. 当該国際航海外国船舶の船長に、当該国際航海外国船舶の乗組員について、操練に相当するものを実施させること。
  6. 当該国際航海外国船舶内に、船舶保安記録簿に相当する記録簿を備え付けること。
  7. 当該国際航海外国船舶内に、船舶保安規程に相当する規程を備え置くこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、前号の規程に定められた事項を適確に実施すること。

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