(国際航海外国船舶の船舶保安管理者に相当する者の要件) 第四十八条 法第二十四条第四号の国土交通省令で定める要件は、国際規則A部第十三項2に定めるところにより、船舶の保安の確保に関する知識を有し、かつ、船舶の保安の確保のために必要な訓練を受けていることとする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗