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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四十八条 (国際航海外国船舶の船舶保安管理者に相当する者の要件)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(国際航海外国船舶の船舶保安管理者に相当する者の要件)

第四十八条

第二十四条第四号の国土交通省令で定める要件は、国際規則A部第十三項2に定めるところにより、船舶の保安の確保に関する知識を有し、かつ、船舶の保安の確保のために必要な訓練を受けていることとする。

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