(証書を交付する条約締約国の船舶の範囲) 第四十九条 法第二十六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、旅客船及び総トン数が五百トン以上の旅客船以外の船舶(第二条第二項各号に掲げる船舶を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗