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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四十九条 (証書を交付する条約締約国の船舶の範囲)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(証書を交付する条約締約国の船舶の範囲)

第四十九条

第二十六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、旅客船及び総トン数が五百トン以上の旅客船以外の船舶(第二条第二項各号に掲げる船舶を除く。)とする。

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