条文くん法令検索 AIに質問する

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二十一条 (再検査)

平成十六年法律第三十一号法律
(再検査)

第二十一条

第十二条第十四条第十五条又は第十七条第一項の検査(以下「法定検査」という。)の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。

2法定検査又は前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。

3再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。

4法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによってのみこれを争うことができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十一条(再検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(船級協会の審査及び検査) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 目次 第二十二条(改善命令等) →