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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第十二条 (定期検査)

平成十六年法律第三十一号法律
(定期検査)

第十二条

国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第一項の船舶保安証書又は第十七条第二項の臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶をその有効期間満了後も国際航海に従事させようとするときも、同様とする。

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