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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第十七条 (臨時船舶保安証書)

平成十六年法律第三十一号法律
(臨時船舶保安証書)

第十七条

国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う臨時航行検査を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。

  1. 第十三条第一項第一号から第六号までに掲げる要件
  2. 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていること。

3前項の臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」という。)の有効期間は、六月とする。ただし、その有効期間は、当該国際航海日本船舶の所有者が当該国際航海日本船舶について船舶保安証書の交付を受けたときは、満了したものとみなす。

4第十三条第七項から第十項までの規定は、臨時船舶保安証書について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項及び前二項の」とあり、及び同条第八項中「第二項、第五項及び第六項の」とあるのは「第十七条第三項の」と、同項中「第二十条第二項」とあるのは「第二十条第三項」と読み替えるものとする。

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