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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第十八条 (国際航海日本船舶の航行)

平成十六年法律第三十一号法律
(国際航海日本船舶の航行)

第十八条

国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

2国際航海日本船舶は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された条件に従わなければ、国際航海に従事させてはならない。

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