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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第十九条 (船舶保安証書等の備置き)

平成十六年法律第三十一号法律
(船舶保安証書等の備置き)

第十九条

船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶内に、これらの証書を備え置かなければならない。

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