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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四十四条 (再検査)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(再検査)

第四十四条

第二十一条第一項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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