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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十六条 (船舶保安規程)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安規程)

第十六条

第十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 船舶警報通報装置に関する事項
  2. 船舶指標対応措置の実施に関する事項
  3. 船舶保安統括者の選任に関する事項
  4. 船舶保安管理者の選任に関する事項
  5. 操練その他教育訓練の実施に関する事項
  6. 船舶保安記録簿の備付けに関する事項
  7. 船舶保安従事者の職務及び組織に関する事項
  8. 国際航海日本船舶の保安の確保に関する設備に関する事項
  9. 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項
  10. 国際航海日本船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項
  11. 十一
    危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2前条第一項の規定は、法第十一条第一項の規定による船舶保安規程の備置きについて準用する。

3前条第三項及び第四項の規定は、法第十一条第一項の規定による船舶保安規程の記載について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項の表の下欄の各号に掲げる事項」とあるのは、「第十六条第一項各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

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