(中間検査)
第三十一条
中間検査の時期は、船舶保安証書の有効期間の起算日の後の二回目の検査基準日(船舶保安証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。以下同じ。)から三回目の検査基準日までの間とする。ただし、法第十三条第二項ただし書の規定により船舶保安証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に当該時期が到来する場合における当該時期を除く。
2中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
3前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した船舶の次回以降の中間検査の時期についての第一項の適用については、「船舶保安証書の有効期間の起算日」とあるのは「中間検査に合格した日」と、「船舶保安証書の有効期間が満了する日」とあるのは「中間検査に合格した日の前日」とする。