(臨時検査)
第三十二条
法第十五条の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶警報通報装置の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該船舶警報通報装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)とする。
2法第十五条の国土交通省令で定めるときは、海難その他の事由により、検査を受けた事項について船舶警報通報装置の性能又は船舶保安規程の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたときとする。
3法第十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち変更が生じたものとする。
- 一船舶指標対応措置の実施に関する事項
- 二操練の実施に関する事項
- 三船舶保安記録簿の備付けに関する事項
4臨時検査を受けるべき場合に、定期検査又は中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。