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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七十四条 (船舶保安情報の通報の方法)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安情報の通報の方法)

第七十四条

第四十四条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から本邦の港(特定海域を除く。以下この項並びに次条第十三号、第十五号及び第十六号において同じ。)に入港(特定海域への入域を除く。以下この項並びに次条第十三号及び第十五号において同じ。)をしようとする国際航海船舶(特定海域に入域をする国際航海船舶を除く。)の船長が行う通報は、本邦の港に入港をする二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署(海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署をいう。第八十三条を除き、以下同じ。)の長に対して行うものとする。

2第四十四条第一項前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする国際航海船舶の船長が行う通報は、特定海域に入域をする二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をする二十四時間前までに入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く。)が定められない国際航海船舶又は入港をする予定のない国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に対して行うものとする。

3第四十四条第一項後段の規定による船舶保安情報の変更の通報は、当該船舶保安情報に変更があった場合に、直ちに、当該船舶保安情報の通報を行った海上保安官署の長に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。

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