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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第八十三条

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令

第八十三条

第四十四条第一項並びに法第四十五条第一項、第三項及び第五項の規定による海上保安庁長官の権限は、国際航海船舶が入港をしようとする本邦の港を管轄する管区海上保安本部長(国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合であって、入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとするときは入港をしようとする本邦の港(特定海域を除く。以下この項において同じ。)を管轄する管区海上保安本部長、特定海域に入域をする二十四時間前までに入港をしようとする本邦の港が定められないとき又は入港をする予定のないときは海上保安庁長官が告示で定める管区海上保安本部長)に行わせる。

2第四十四条第三項の規定による海上保安庁長官の権限は、国際航海船舶が入港をした本邦の港を管轄する管区海上保安本部長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める管区海上保安本部長)に行わせる。

3管区海上保安本部長は、法第四十四条第一項の規定による権限及び法第四十五条第一項の規定による必要な情報の提供を更に求める権限を入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署(海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長(特定海域に入域をする二十四時間前までに入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く。)が定められない又は入港をする予定のない国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に行わせるものとする。ただし、必要な情報の提供を更に求める権限にあっては、管区海上保安本部長が自ら行うことを妨げない。

4管区海上保安本部長は、法第四十四条第三項の規定による権限を入港をした本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に行わせるものとする。

5管区海上保安本部長は、法第四十五条第一項、第三項及び第五項の規定による権限を、他の管区海上保安本部長に委嘱することができる。

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