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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七十五条 (船舶保安情報の通報事項)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安情報の通報事項)

第七十五条

第四十四条第一項の国土交通省令で定める事項は、国際航海船舶に係る次に掲げるものとする。

  1. 名称
  2. 国際海事機関船舶識別番号
  3. 船種
  4. 国籍
  5. 船籍港
  6. 総トン数
  7. 航行速力
  8. 所有者の氏名又は名称及び住所
  9. 運航者の氏名又は名称及び住所
  10. 船長の氏名
  11. 十一
    船長又は所有者の代理人の氏名又は名称及び住所
  12. 十二
    通報の時点における当該国際航海船舶の位置
  13. 十三
    入港をしようとする本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻
  14. 十四
    入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻
  15. 十五
    本邦の港から出港をした後に入港をしようとする他の本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻
  16. 十六
    本邦の港から出港をした後に入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻
  17. 十七
    船舶警報通報装置又は船舶警報通報装置に相当する装置の有無
  18. 十八
    当該国際航海船舶が実施する船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標
  19. 十九
    船舶保安統括者又は船舶保安統括者に相当する者の氏名及び連絡先
  20. 二十
    船舶保安管理者又は船舶保安管理者に相当する者の氏名及び職名
  21. 二十一
    船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書又は船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書に相当する証書の番号及び発給機関
  22. 二十二
    本邦の港に入港をする直前の寄港までの過去十回の寄港(当該寄港に本邦の港への寄港が含まれる場合にあっては、直近の本邦の港への寄港以降のもの)に関する事項であって次に掲げるもの
    1. 各寄港地が所在する国の名称及び港名並びに入港及び出港の年月日
    2. 各寄港地において実施した船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標
    3. 各寄港地において実施した船舶指標対応措置に加えて実施した措置があった場合は、当該措置
    4. 各寄港地において積載した貨物のうち本邦内において荷揚げする予定のもの及び本邦内において荷揚げする予定のない危険物(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)第十二条に定めるものをいう。)の船積地、種類及び数量
  23. 二十三
    次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日以後における北朝鮮の港への寄港の有無
    1. 国際航海日本船舶平成二十八年十二月九日
    2. 国際航海外国船舶平成二十八年二月十九日
  24. 二十四
    乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
  25. 二十五
    乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
  26. 二十六
    航行中の異変その他当該国際航海船舶の保安の確保に関し参考となる事項
  27. 二十七
    通報者の氏名
  28. 二十八
    呼出符号
  29. 二十九
    海上保安庁との連絡方法

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