(国際航海船舶以外の船舶への準用) 第七十八条 法第四十六条において準用する法第四十四条第一項に規定する船舶保安情報は、次に掲げるものとする。一第七十五条第一号から第十六号まで、第二十二号イ及びニ並びに第二十三号から第二十九号までに掲げる事項二漁船登録番号(第二条第一項第一号に掲げる船舶に限る。)三船舶の保安の確保のために講ずる措置 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗