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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七十九条 (手数料)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(手数料)

第七十九条

船舶保安管理者講習(機構の行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、一五、四〇〇円とする。

2法定検査又は法第二十六条第一項の検査を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、臨時検査の回数は、検査官一人一日につき四時間を超えない臨時検査時間をもって一回とし、一日の臨時検査時間が四時間を超える場合は、これを二回として算出する。

  1. 定期検査五七、六〇〇円
  2. 中間検査四六、一〇〇円
  3. 臨時検査一八、二〇〇円
  4. 臨時航行検査五〇、五〇〇円
  5. 第二十六条第一項の検査五七、六〇〇円

3外国において法定検査を受ける場合における法定検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一二二、六〇〇円を加算した額とする。

4船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書の再交付若しくは書換えを受けようとする者又は船級船に係る船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 船級船に係る船舶保安証書の交付一六、〇〇〇円
  2. 船舶保安証書の再交付又は書換え一六、〇〇〇円
  3. 船級船に係る臨時船舶保安証書の交付一〇、五〇〇円
  4. 臨時船舶保安証書の再交付又は書換え一〇、五〇〇円

5前三項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第十五号様式)に貼って納付しなければならない。

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