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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第八十条 (本邦以外の地域とみなす地域)
平成十六年国土交通省令第五十九号
府省令
(本邦以外の地域とみなす地域)
第八十条
法
第五十条
に規定する省令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
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