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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第五十条 (本邦以外の地域とみなす地域)
平成十六年法律第三十一号
法律
(本邦以外の地域とみなす地域)
第五十条
この法律の適用については、国土交通省令で定める本邦の地域は、当分の間、本邦以外の地域とみなす。
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