(総トン数) 第四十九条 この法律を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗