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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第四十九条 (総トン数)

平成十六年法律第三十一号法律
(総トン数)

第四十九条

この法律を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。

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