(やむを得ない事由)
第七十六条
法第四十四条第三項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、国際航海船舶に係る次に掲げるものとする。
- 一荒天又は異常な気象若しくは海象のため、当該国際航海船舶に急迫した危難があること。
- 二船体又は機関の重大な損傷により、当該国際航海船舶に急迫した危難があること。
- 三当該国際航海船舶内にある者が重傷病を負い、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせる必要があること。
- 四前三号に掲げるもののほか、当該国際航海船舶に急迫した危難があること。
2法第四十四条第三項の規定により本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長が行う通報は、前条各号に掲げる事項について、入港後直ちに、入港をした本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に対して行うものとする。