(水域保安規程の軽微な変更の届出) 第七十一条 水域保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について第六十八条第二項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗