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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第五十四条 (国土交通省令への委任)

平成十六年法律第三十一号法律
(国土交通省令への委任)

第五十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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