条文くん法令検索 AIに質問する

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第五十七条

平成十六年法律第三十一号法律

第五十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条第六項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
  2. 第四十四条第一項第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長
  3. 第四十四条第二項第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報に際して虚偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(当該船舶が入港をした場合に限る。)
  4. 第四十四条第三項第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長
  5. 第四十五条第三項第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した船長

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第五十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 目次 第五十八条 →