第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十条第六項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者二第四十四条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長三第四十四条第二項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報に際して虚偽の通報をした船舶の所有者又は船長若しくは所有者の代理人(当該船舶が入港をした場合に限る。)四第四十四条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長五第四十五条第三項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した船長 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗