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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第一条 (目的)

平成十六年法律第三十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき保安の確保のために必要な措置を定めることにより国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の防止を図るとともに、保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定めることにより当該国際航海船舶に係る危害行為に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、併せてこれらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保し、もって人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年十二月十二日に採択された条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第八条第二項、第二十条第一項、第五項及び第七項、第四十八条(第一項第二号及び第二項に係る部分に限る。)、第五十一条並びに附則第四条から第八条までの規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条、第九条及び第二十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

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