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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第五十二条 (行政手続法の適用除外)

平成十六年法律第三十一号法律
(行政手続法の適用除外)

第五十二条

第四十五条第三項第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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