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船舶安全法 第二十五条の六十七 (登録)
昭和八年法律第十一号
法律
(登録)
第二十五条の六十七
第六条ノ六
の規定による登録は、
同条
の規定による検査及び確認を行おうとする者の申請により行う。
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