条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の六十七 (登録)

昭和八年法律第十一号法律
(登録)

第二十五条の六十七

第六条ノ六の規定による登録は、同条の規定による検査及び確認を行おうとする者の申請により行う。

e-Gov法令検索で第二十五条の六十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の六十七(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の六十六 船舶安全法 目次 第二十五条の六十八(準用) →