(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四十七条の九 法第二十五条の五十三第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第四十七条の九を開く ↗