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船舶安全法施行規則 第四十七条の九 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十七条の九

法第二十五条の五十三第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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