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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の三の四 (報告書の提出等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(報告書の提出等)

第三十七条の三の四

船級協会は、法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 原動機の型式
  2. 原動機の製造番号
  3. 原動機の定格出力
  4. 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
  5. 放出量確認、承認又は交付を行つた年月日及び場所
  6. 放出量確認、承認又は交付を行つた事業所の名称
  7. 放出量確認、承認又は交付の結果

3地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

4国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。

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