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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の三の三 (帳簿の記載等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(帳簿の記載等)

第三十七条の三の三

第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 原動機の型式
  2. 原動機の製造番号
  3. 原動機の定格出力
  4. 原動機製作者等の氏名又は名称及び住所
  5. 放出量確認、承認又は交付を行つた年月日及び場所
  6. 放出量確認、承認又は交付を行つた事業所の名称
  7. 放出量確認、承認又は交付の結果
  8. その他放出量確認、承認又は交付の実施状況に関する事項

2第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、放出量確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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