(帳簿の記載等)
第四十七条の二十五
法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一船名
- 二船舶番号
- 三総トン数
- 四船舶所有者の氏名又は名称及び住所
- 五証書の種類
- 六証書の発給を行つた年月日及び証書の有効期間
- 七証書の発給を行つた事業所の名称
- 八その他証書の発給の実施状況に関する事項
2法第二十九条ノ三第三項において準用する法第二十五条の五十九の帳簿は、証書の発給業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。