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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四十二条 (報告書の提出等)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(報告書の提出等)

第四十二条

船級協会は、法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行った場合は、速やかに、同条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査に関する報告書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 船名
  2. 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
  3. 総トン数
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査の種類
  6. 第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行った年月日及び場所
  7. 第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行った事務所及び事業所の名称
  8. 第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査の結果
  9. 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由

3船級協会は、法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行った場合において、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。

4船級協会は、船級船が、法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行い合格しないものと認めた場合であって、当該船級船が条約締約国にあるときは、当該条約締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

5国土交通大臣又は所有者所在地官庁は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

6国土交通大臣は、船級協会の行った法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査が適当でないと認める場合は、それぞれ法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

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