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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第三十六条 (船舶保安証書等の書換え)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安証書等の書換え)

第三十六条

国際航海日本船舶の所有者は、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書(第十一号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し、その書換えを受けなければならない。

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