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原子力船特殊規則
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原子力船特殊規則 第二条 (定義)
昭和四十二年運輸省令第八十四号
府省令
(定義)
第二条
この省令において「原子力船」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。
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この条文を参照している条文
船舶安全法施行規則 第1条
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第8条
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