条文くん法令検索 AIに質問する

原子力船特殊規則 第三条 (船体)

昭和四十二年運輸省令第八十四号府省令
(船体)

第三条

原子力船は、隣接する二区画室(区画係数が〇・三三以下の場合は、三区画室)に浸水した場合においても必要な浮力及び復原性を有するように船体を区画したものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力船特殊規則第三条(船体)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 原子力船特殊規則 目次 第四条 →