条文くん法令検索 AIに質問する

原子力船特殊規則 第一条 (趣旨)

昭和四十二年運輸省令第八十四号府省令
(趣旨)

第一条

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により原子力船について施設すべき事項及びその標準に関する特例は、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力船特殊規則第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

原子力船特殊規則 目次 第二条(定義) →