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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第六十一条 (埠頭保安規程の軽微な変更の届出)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(埠頭保安規程の軽微な変更の届出)

第六十一条

埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について第五十八条第二項各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。

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