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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第六十条 (埠頭保安規程の変更の承認の申請)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(埠頭保安規程の変更の承認の申請)

第六十条

埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について次に掲げる重要な事項の変更を行おうとする場合又は複数の重要国際埠頭施設について当該複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定めようとする場合には、あらかじめその旨を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、申し出なければならない。

  1. 制限区域に関する事項
  2. 埠頭保安設備の構造及び配置に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について変更(前項に規定する重要な事項の変更を含み、第五十八条第二項各号に掲げる変更を除く。)をしようとする場合は、埠頭保安規程変更承認申請書を、特定重要コンテナ埠頭施設等に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。

3埠頭保安規程変更承認申請書には、埠頭保安規程の変更部分の抜粋及び前条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

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