(危害行為)
第四条
法第二条第五項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一船舶又は港湾施設を損壊する行為
- 二船舶又は港湾施設に不法に武器又は爆発物その他の危険物を持ち込む行為
- 三正当な理由なく船舶又は港湾施設に立ち入る行為
- 四船舶の運航を不法に支配する行為
法第二条第五項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書は、新検査規則第十二号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び第十二条の規定による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式の船舶保安証書とみなす。